面会交流に欠かせないもの

こんにちは、リコです。

離婚にまつわる問題は、

私

どれも難しいなあ・・・

といつも思いますが、やっぱり夫婦間だけでなく、子どものことが関わってくると、難易度は一気に上がります。

面会交流にまつわる争いの構図

子どもに関するもっとも熾烈な争いは、監護者指定という手続で、いわゆる子どもの取り合いです。

私

婚姻期間中は、双方とも親権者なので、実際に子どもの面倒をみる人=監護者にどちらがなるか、ということが争われます。

もっとも、監護者指定の手続をやってガチガチに子どもを取り合うケースは、割合的にはそこまで多くはありません。

基本的には別居時点で子どもといる親が監護者になることが多く、それをひっくり返す手続(=監護者指定)はハードルが高いからです。

ですが、面会交流については、子どものいる夫婦間では、必ずと言っていいほど問題になってきます。

もちろん色々なパターンがあり得ますが、やはり一番多いのは、

子どもを連れて別居した妻 VS 夫

というケースです。

なので、以下ではこのパターンを前提に記載します。

紛争が長期化しやすいのは・・・

子どもが中学生以上とか、ある程度大きい場合、基本的には別居している夫と面会交流をするかどうかは、妻ではなく子ども自身の意向を尊重すれば良いということになるので、夫婦間で面会交流についてガチガチ争うということはあまりありません。

反対に、子どもがまだ生まれたばかりで、夫と過ごした時間がほとんどないというような場合にも、もちろん例外はありますが、面会交流についてきちんと決めることはせずに、そのまま夫が子どもと全く会わなくなってしまうケースが多い印象です。

面会交流に関する紛争が激しく長期化しやすいのは、個人的な印象ではありますが、だいたい子どもが3〜4歳から小学校低学年くらいの場合で、かつ夫に懐いているような場合です。

争いの構図

この場合、子どもを連れて別居した妻は、面会交流を実施することをかなり躊躇することが多いです。

その理由として一番大きいと思われるのは、連れ去りの危険性です。

多くの場合、妻は、自分が夫の隙をついて、ある意味子どもを連れ去っているといえるので、夫に同じことをやり返されるのではないかという恐怖が拭えないのではないかと思われます。

特に、子どもが夫にも懐いている場合には、一度子どもを夫に渡してしまったら、もう戻ってこないのではないかという不安が余計に強くなってしまいます。

そんな妻が考えるのは、一刻も早く離婚して、親権者が自分であることを確定させたい、ということです。

なので、面会交流が問題になっているケースでは、妻は、

子どもを連れて別居した妻
子どもを連れて別居した妻

先にきちんと条件を決めて離婚が成立するまで、面会交流の話はしたくない(先に離婚の話がしたい)

と考えることが多いです。

逆に夫の立場からすると、離婚して赤の他人になってしまったら、ますます子どもに会わせてもらえなくなりそうという不安があるので、

子どもに会いたい夫
子どもに会いたい夫

ちゃんと面会交流ができるようになるまで、離婚には応じない(先に面会交流の話がしたい)

と考えることが多いです。

このように、お互いにしたい話の内容が見事に真逆なので、硬直状態に陥って紛争が長期化してしまうのです。

面会交流に欠かせないもの

面会交流は、婚姻費用や養育費の支払などと違って、その実施を強制することができません。

私

面会交流をしないんだったら金を払え(間接強制)ということは可能ですが、面会交流の実施自体を強制すること(直接強制)はできません。

なので、面会交流の実施には、監護者である妻の協力が必要不可欠です。

ですが、妻には大前提として、自分が夫にしたように、夫に自分の前から子どもを奪われるんじゃないか、という恐怖があります。

他方で、夫に懐いている子どもから、父親を奪うようなことをしてもいいのか、とも考えます。

このような葛藤を抱えながら、「子どもが父親と会わないほうがいい理由」を色々と作り出すようになります。

その理由というのは、第三者が客観的に見ると疑問が湧くようなものであっても、妻本人は、それが本当に子どものためであると思い込んでいます。

他方で、夫は、子どもが自分に懐いている場合には、面会交流の実施は子どものためであると信じて疑いません。

そのため、「面会交流の実施こそが正義」とでも言わんばかりに、子どもや妻の状況も考えずに、グイグイ面会交流の実施を要求し、ますます妻の心を凍り付かせます。

このような悪循環を解消していくためには、

私

夫婦間での信頼関係を積み重ねていくしかないのかな・・・

と思います。

要するに、ちゃんと時間になったら子どもを自分のもとに返してもらえると信頼できれば、妻は安心して子どもを夫に引き渡すことができるようになりますし、ちゃんと定期的に子どもに会わせてもらえると信頼できれば、夫も安心して離婚に応じることができるようになります。

だけど、面会交流の実績がないうちは、双方に信頼関係がない状態なので、この信頼関係の積み重ね自体が難しいんですよね。

そこで弁護士の出番、というわけではないですが、双方に弁護士がついていて、面会交流調停を行っているような場合には、弁護士や裁判所が手続に関与することによって監視機能が働くので、夫が子どもを連れ去ったり、妻のもとに返さなかったりする危険性は、弁護士がついていない場合に比べて相当小さくなるものと考えられます。

なので、個人的には、

私

弁護士の存在が妻の不安をやわらげて、面会交流の実績を作ることに貢献し、夫婦間の信頼関係の積み重ねが可能になってくれればいいな・・・

といつも思っています。

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