こんにちは、リコです。
この記事では、
早く離婚したいんだけど、この家ってどうなるのかしら。まだ住宅ローンが残っているのよね。しかもペアローンだから・・・離婚してもローン払い続けなくちゃいけないのかしら。
という方を対象に、ペアローンがある場合の離婚について書いていこうと思います。
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ペアローンとは
説明するまでもないかもしれませんが、ペアローンというのは、住宅購入に際して、夫婦それぞれが自分の名義で住宅ローンを組むことです。
例えば、5000万円の住宅を購入する際に、1000万円は頭金として拠出して、あとは夫が2000万円、妻が2000万円の住宅ローン契約を結ぶ、というような場合です。
ペアローンを組むと、お互いに相手の連帯保証人になることが求められます。
つまり、夫婦のいずれかがローンの返済ができなくなった場合には、もう一方がその責任を負う必要があるということです。
不動産の所有権は、住宅ローンの金額の割合に応じて持ち分を決めるのが一般的です。
上記の例だと、夫と妻は2000万円ずつローンを組んでいるので、家の持分はそれぞれ2分の1ずつということになります。
ペアローンのメリット
住宅ローンというのは、申し込む人の収入をもとにして、金融機関が融資する金額や利率等の条件を判断しますよね。
ペアローンというのは、申し込む人が2人になるので、1人でローンを組むときよりも大きな金額を借りることができるようになります。
さらに、それぞれが住宅ローン控除を利用できるので、1人でローンを組むときよりも節税効果も大きくなります。
ペアローンのデメリット
他方で、1人では借りられないような大きな金額を借りることができてしまうことは、それ自体危険なことでもあります。
身の丈以上の借金をしてしまって、何かあるとすぐに返済困難に陥る恐れがあるということですね。
また、通常の単独名義の住宅ローンであれば、その名義人が団体信用生命保険に加入するので、その人に万が一のことがあれば、住宅ローンの返済は免除されることになります。
しかし、ペアローンの場合は、それぞれが加入することになるので、たとえどちらかに万が一のことがあっても、免除されるのはその人の分の債務だけなので、もう1人分の住宅ローンの返済義務は残り続けることになります。
さらに、住宅ローンを組む際には事務手数料や諸費用が発生するものですが、ペアローンの場合は夫婦それぞれにこれらの費用が発生するため、その分負担額が増えることになります。
・・・とまあ、ここまでは通常のペアローンのデメリットですが、最大のリスクはこれだと思います。
離婚することになったときに、詰む。以上。
・・・えっ?
私が尊敬するリベラルアーツ大学の両学長も、ペアローンは、
- 離婚しないこと
- 住宅ローンを支払う間は夫婦どちらも職を失わないこと
を前提としているため、オススメしないと仰っています。
つまり、ペアローンは、離婚しないことを前提とした制度になっているので、離婚するときにとっても大変になってしまうのです。
ペアローンがあっても離婚したい
とはいえ、すでにペアローンを組んでたって離婚したいと思う夫婦がいるのは当然のことです。
じゃあ、そんな場合はどうしたらいいのでしょうか?
家はいらない場合
基本的に、今すぐに別居をすべき、という点では、単独名義の住宅ローンの場合と変わりません。
住宅ローンが残っているけど離婚したい!家がいらない妻が取るべき行動
住宅ローンが残っているけど離婚したい!家がいらない妻が取るべき行動ただ、違うのは、別居後も自分名義の住宅ローンを支払い続けないといけない、ということ。
なので、基本的に目指すのは、最速で家を売却すること。
とっとと売りに出して、二人分の住宅ローンを完済してスッキリ離婚を目指すのです。
前述したように、家の持ち分は住宅ローンの金額の割合に応じて決めるのが一般的であり、家は夫婦の共有名義です。
たとえ妻が家を売りたいと思っても、夫の同意がなければ家を売ることはできません。
なので、とにかく家の売却に応じてもらえるように、夫を説得しましょう!
家を売っても残ローンが返済できない場合は、どうしたらいいの?
と思ったそこのあなた!
・・・そうなんですよ。
家を売却して一件落着、となるのは、あくまで家の売却価格が残ローンの額を上回っている場合のお話。
これが、家の売却価格が残ローンの額を下回るような場合(オーバーローンの場合)には、そもそも融資をしている金融機関が家の売却を認めてくれません。
このような場合には、金融機関に売却を認めてもらえるよう働きかけたり、なんとか離婚後は自分を連帯保証人から外してもらえるよう働きかけたりする必要がありますが、なかなか認めてもらえません。
私が過去に担当した件では、家を出て行った夫が、離婚に際して自分を連帯保証人から外すことを要望していたのですが、結局、連帯保証人から外してもらうことはできず、夫名義の住宅ローンについても家に住み続ける妻が支払うという約束をして離婚をしました。
これによって、当面の間、夫は住宅ローンの支払義務から解放されることになりますが、もし妻が急に失業したとかで住宅ローンの返済ができなくなってしまったら、結局その分の請求は夫に行ってしまうことになります。
なかなか不安ですよね・・・
例えば、自分名義の住宅ローンについては一括返済する代わりに、夫に他に連帯保証人を用意させて自分が連帯保証人から外れる、というのであれば、金融機関に認めてもらえる可能性はあるかもしれません。
この辺りについては、金融機関に相談してみてください。
家が欲しい場合
この場合も、取るべき行動は、単独名義の住宅ローンの場合と同様です。
住宅ローンが残っているけど離婚したい!家が欲しい妻が取るべき行動
住宅ローンが残っているけど離婚したい!家が欲しい妻が取るべき行動ただし、金策の重要性が段違いに大きくなります。
基本的に、離婚後に自分が住まない家のローンを払い続けたい人なんかいませんから、あなたが家が欲しいのであれば、夫の同意がない限りは、離婚後の残ローンは、夫名義分も含めてあなたが支払っていく必要があります。
また、家の売却価格が残ローンの額を上回っている場合には、あなたが家を取得する代わりに、(家の売却価格ー残ローンの額)の2分の1を、代償金として夫に支払う必要があります。
もちろんこれは家についてだけを見た話なので、家以外の財産状況や合意内容によっては、代償金を支払う必要がない場合もありますし、残ローンを夫が支払ってくれる場合もあり得ます。
ただ、最終的に裁判で判決が出る場合には、家を取得するためには、家の価値の半分を代償金として夫に渡し、さらに夫名義の分も含めて残ローンは妻が支払っていくという形になると思われます。
・・・お金、いりますよね・・・。
残ローンを支払っていく場合には、
- ペアローンを一本化する
- 夫名義の住宅ローンも事実上妻が支払う
という2通りの方法が考えられます。
ペアローンの一本化ができるのであれば、夫は完全に住宅ローンの返済義務からは解放されますし、妻にとっても自分名義の住宅ローンを支払っていくというだけなのでシンプルです。
ですが、通常ペアローンの一本化が認められることはほとんどありません。
だって、通常は、ひとりでは借りられないからこそペアローンにするわけで。
それを妻ひとりの年収で一本化できるはずはありませんよね。
最近聞いたのは、もともと妻ひとりの年収で借りられる金額の住宅ローンについて、節税メリットから敢えてペアローンにした事例。
この場合、離婚する際に妻名義の住宅ローンに一本化することは簡単にできそうですよね?
だけど、実際は、6〜7つくらいの金融機関でお断りされてしまったそうです。
住宅ローンを借りた当時の基準ではOKだったとしても、離婚する時点でもOKとは限らないわけですね。
そうすると、結局は、夫名義の住宅ローンも事実上妻が払っていくしかない、ということになります。
もっとも、これだと、夫としては連帯保証人から外れることができないので、やはり家を売却するよう迫ってくるかもしれません。
現実は、なかなか厳しいですね。
とりあえず、ダメもとでも、住宅ローンの一本化・借り換えが認められるかについて、金融機関に相談してみましょう。
まとめ
そもそもペアローンは、離婚しないことを前提とした制度なので、ペアローンがある状態で離婚するのはめちゃくちゃ大変です。
家がいらないのであれば、とっとと売却してスッキリさせたいところですが、家が欲しいのであれば、最終的には両方の残ローンを支払えるだけのお金を準備しておく必要があります。
まずは、金融機関に相談してみて、ペアローンの一本化ができるのかどうか等を検討してみましょう。
住宅ローンの一本化が無理そうなのであれば、家を維持することはあきらめて、早めに手放す方向で検討した方が良いかもしれません。