こんにちは、リコです。
離婚するときは、色々な約束事を決めます。離婚条件というものですね。
こうした約束の効力って、どれくらいあるものなのでしょうか?
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約束の方法
離婚条件の決め方は、だいたい次のとおりです。
- 離婚協議書を作る(当事者間で決める)
- 公正証書を作る(当事者間で決めて公証人が見守る)
- 調停(裁判所で決める)
- 和解(裁判所で決める)
- 判決(裁判所が決める)
約束の効力
意外かもしれませんが、離婚協議書以外の4つは、基本的に効力は同じです。
離婚協議書と、それ以外の4つとの大きな違いは、強制執行ができるかどうか、という点です。
離婚協議書で決めたことが守られなかった場合には、裁判を起こして、離婚協議書で決めた内容を実行しなさい、という判決(これを債務名義といいます。)をもらってからでないと、強制執行ができないのですが、他の4つの場合には、この裁判を起こす手間を省いて、すぐに強制執行することができるのです。
強制執行ができない場合
ここまで説明すると、
公正証書を作っておいたら安心ね♪
とか
裁判所で決めたんだから、安心だわ。
とか思ってしまう人も多いのですが、公正証書や裁判所で決めておけば、なんでもかんでも強制執行ができるわけではありません。
強制執行ができる約束
強制執行ができるのは、そもそもお金に関する約束だけです。
その中でも、支払う必要のある金額と支払期限が明確に定められている場合に、強制執行が可能です。
例えば、
- 金◯百万円を、◯年◯月末日までに、◯◯銀行◯◯支店の◯名義の普通預金口座(口座番号◯◯◯◯◯◯◯)に振り込んで支払う。
- 金◯万円を、◯年◯月から子どもが20歳になる月まで、毎月末日限り、◯◯銀行◯◯支店の◯名義の普通預金口座(口座番号◯◯◯◯◯◯◯)に振り込んで支払う。
というような約束です。
このような約束については、お金を支払ってもらえないときは、強制執行(相手の財産を差し押さえたり、給料を差し押さえたりすること)ができます。
強制執行ができない約束
逆に、支払う金額や期限が明確になっていない場合には、強制執行はできません。
例えば、
- 子どもの私立学費を負担することを約束する。
- 住宅ローンの支払をすることを約束する。
というのが典型例ですかね。
どっちもふわっとしていて、金額と期限が明確になっていないですよね。
こういうものについては、たとえ公正証書や裁判で約束したとしても、相手が守れなかったら、どうにもなりません。
強制執行できなかったら意味がない?
これ、どうなんでしょうね。
強制執行できないんなら、決めたって意味ないじゃん。
と思う人もいるかもしれませんが、やっぱり意味はあると思うんですよ。
先日も、調停離婚したけど、元夫に住宅ローンの支払ができなくなったと言われたという方がご相談にやって来ました。
私が、上記のとおり強制執行はできないので、家に住み続けたいのであれば、自分で住宅ローンを払うしかないという趣旨のことを伝えると、
結局裁判所で決めても、何の意味もないんですね・・・
と、大きなため息。
だけど、離婚してから今まで、この方が自宅に住み続けることができたのは、元夫が住宅ローンを支払い続けてきたからこそなんですよね。
やはり日本人は真面目な人が多いので、基本的には、
こんな約束、守らなくていいや。
って思いながら、約束を交わす人って、そんなにいないと思うんですよ。
特に公証人や裁判所といった第三者が立ち会って交わした約束なら、
きちんと守らなくちゃ。
と思う人がほとんどでしょうし、そこに対する信頼があるからこそ、こういうふわっとした約束が盛り込まれるのだと思うのです。
リスク管理はしっかりと
そんなわけで、多くの約束はお互いの信頼関係の上に成り立っていますが、約束を守れなくなった場面において、効力を発揮するのが強制執行です。
もちろん、差し押さえる財産がなければ、強制執行も事実上できませんが・・・
なので、これから離婚について約束をする予定のある方は、以下の点を念頭に、今後の見通しを立てるようにしましょう。
- いざとなったら、約束が守られないリスクもある
- その場合、強制執行できるものとできないものがある
- 強制執行できても、相手に財産がなければ意味がない
- 強制執行できなければ、自分でお金をなんとかするしかない
離婚後は、相手の経済力に頼らなくても平気、というマインドを持っておくことが最大のリスク管理かもしれません。
もちろん、受け取れるものはしっかり受け取りましょう。
はじめまして、おでまゆと申します(*^_^*)
私も離婚時に公正証書を作成しました!
養育費をきちんと払っている人が、3割と聞いて驚きました🤨!
色々と理由はあるのかもしれませんが、子供に対して無責任過ぎるんじゃないかなーっと。
言い方悪かったらすみません💦
公正証書は受け取る側を守ると同時に、渡す側も守る面がありますよね(^^)
おでまゆさん、コメントどうもありがとうございます。
仰るとおりだと思います。
きちんと約束が守られるのが一番ですよね😊