こんにちは、リコです。
このブログでは、何度も何度もお伝えしていますが、離婚の第一歩は?
試しに「離婚の第一歩」で検索したら、7記事ヒットしました。あれ?意外と少ない?他の記事でも同じようなことを言ってる場合もあるけど。。。
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離婚の第一歩は
そんなわけで、このブログを読んでくださっている方にとっては、もう耳にタコですよね?
そうです、離婚の第一歩は、別居です!!!
なんで別居が離婚の第一歩なのかは、他の記事で十分解説してますよね?
・・・って思ったのですが、いざ読み返してみると、説明がふわっとしてて、あんまりきちんと解説していない気が。。。
完全に説明したつもりになってた・・・!
なぜ別居が離婚の第一歩なのか
回答
それでは、改めて解説します。
なぜ、別居が離婚の第一歩なのかというと・・・
離婚できるのは、①相手が離婚に同意している場合か、②別居している場合に限られるから!
です。はい。
説明が雑すぎる気がするけど、大丈夫?
解説
もう少し丁寧に説明すると、
まず、離婚の手続きは、協議 → 調停 → 訴訟(裁判) の順に進みます。
協議と調停はあくまで話し合いなので、双方が離婚に同意しなければ離婚はできません。
逆に言えば、双方が離婚に同意していれば、別居期間の有無や長短にかかわらず、いつでも離婚できます。
そうすると、相手が離婚に同意してくれない場合に、他人である裁判所が無理やり離婚させることができる唯一の手続きが訴訟(裁判)、ということになりますよね?
じゃあ、訴訟(裁判)になったら常に離婚できるのかというと、当然そんなことはないわけで。
だって、嫌がっている人を無理やり離婚させるのって、まあまあ重大な人権侵害じゃないですか?
だから、そう簡単には離婚できないように、法律(民法770条1項)は、他人である裁判所が無理やり離婚させることができる条件を定めているわけです。
その条件というのが、次の4つ。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
②から④までにお目にかかることはほぼないので、①の不倫が絡まない事案では、まず条件に該当しません。
でも、それだと不倫が絡まない大半の事案では離婚できないことになってしまいますので、①から④のほかに、
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
には離婚ができることになっています。
だけど、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」って何?って話になるじゃないですか。
やっぱり最大のトレンドは「モラハラ」ですかね。
相談者さまの口から「モラハラ」という言葉を聞かない日はないと言っても過言ではありません。
だけど、「モラハラ」があることって、どうやって証明します?
他にもよく聞く離婚原因として、「価値観の不一致」「性格の不一致」「性的不一致」とかありますが、どうやって証明します?
なんか、証明するの難しそう・・・
ってなりません?
裁判官も人間ですからね。基本的に、家庭内で何があったかなんてわからないわけですよ。
しかも、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」というのは、①から④と同じくらい重大な事由じゃないといけないと考えられているのですが、どうですか?
「モラハラ」とか「価値観の不一致」とか、①から④に比べたら、なんか見劣りしません?
もちろん深刻なDVのようにとても重大だし立証も簡単、という場合はあると思いますが、多くの理由は、やっぱり①から④に比べると「軽い」と評価されることが多いと思われます。
そこで登場するのが別居期間という指標です!
なぜなら、「◯月◯日に大喧嘩して、そのまま夫(妻)が出ていった」というような事実の場合、当事者の主張が食い違うことってそんなにないんですよ。
単身赴任の場合など、いつからが「離婚に向けた別居」かという評価が争われることはありますが、物理的にいつから別居したのかについて争われることは少ないです。
だから、裁判所としても、別居日がいつかを認定しやすいんですね。
しかも、別居期間が長ければ長いほど、離婚させた方がいいのでは?という方向になるので、離婚したい理由の軽さを別居期間の長さで補完できることになるわけです。
なので、裁判所は、判断しやすく使い勝手の良い別居期間という指標を重視するんですね。
つまり、相手が離婚を拒否している場合に唯一無理やり離婚させることが可能な訴訟(裁判)において、裁判所が重視するのが別居期間という指標なわけです。
ここまで読んで、「不貞行為の場合には、別居なしでも離婚できるのでは?」という疑問を持たれた方もいるかもしれません。実のところ、私の少ない経験値では、不貞行為を理由に同居しながら訴訟(裁判)で判決まで離婚を争ったことがないので、その場合に離婚が認められる可能性はあるのかもしれません。ただ、①不貞行為の態様によっては、離婚が認められない場合もあること、②不貞行為発覚後も何年も同居を継続していると、通常、「その不貞行為はもう許したんだね。」と評価されて離婚原因にならないと考えられていることからすると、やはり不貞行為の場合でも別居なしの離婚は難しいのではないかと思います。
そうすると、離婚したい当事者は、まず別居して、最悪相手が離婚に同意してくれなくても訴訟(裁判)で離婚できる、という状況を作ってから、相手が離婚に応じるように働きかけていく、というのが効率の良い動き方になるわけです。
途中(協議や調停段階)で相手が離婚に応じてくれたらラッキーだし、応じてもらえなくてもその間別居期間を稼げるわけですね。
これが、別居は離婚の第一歩とお伝えしている理由です。
とりあえず、別居しよ?
そんなわけで、離婚したいと言いながら、何年も何年も同居を続けているそこのあなた!
とりあえず別居しましょう!
わかります、わかりますよ?
別居できない色々なご事情があるんですよね?
お子様のことや、親の介護のことだったり、ペットのことだったり・・・
昨日も今日もエンドレスでこの会話をしてきましたよ。。。
それでも結局のところ、別居を実行しないということは、離婚はあなたの中で最優先事項ではないんですよ。
そんなわけないじゃない!こんなに離婚したいのに!
とおっしゃるあなたには、人生の価値観マップを作成することをオススメします。
オススメしておいてなんですが、私はちゃんと作ってないんですけどねー汗
価値観マップを作成すれば、あなたが一番大切にしているものが見えてくるはずですし、もしそれが本当に離婚なのであれば、自ずと別居をする決心がつくはずです。
今日が人生で一番若い日です!自由な人生のために行動しましょう!