財産分与ーよくある勘違い

こんにちは、リコです。

日々離婚相談を受けていると、

相談者
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夫に、借金の半分は私が負担しないといけないって聞きました。

という方に結構出くわすのですが、これ、勘違いであることが多いです。

財産分与における借金の考え方

確かに、家族で住むために購入した家の住宅ローンや家族のための生活費として借りたお金については、折半するのが公平であるという考え方が一般的です。

ですが、あくまで財産分与とは、婚姻中に増やした財産を半分こにしましょう、という制度なので、分与対象になるのは、別居開始時点に存在するプラスの財産です。

なので、住宅ローンを差し引いても不動産の売却益が残る場合には、その売却益が分与対象になりますが、オーバーローンになる場合(売却損が生じる場合)には、そもそもその不動産はプラスの財産ではありませんので、分与対象財産から外れることになります。

また、カードローンについても、それを上回る現金等があれば、差し引かれることはあると思いますが、それがなければ、そもそもプラスの財産がないということになりますので、財産分与自体がなされないだけであり、当然にローンの半分を負担しないといけないという話にはなりません。

さらに、競馬やパチンコ等のギャンブルなどで、夫が勝手に作った借金については、そもそも妻が負担すべき理由はありませんので、分与対象財産から差し引くということにもなりません。

そんなわけで、もらえる財産から一部借金が控除されることは有り得ますが、基本的には、もらえるものが何もなく借金のみ半分負担させられるということはありません

騙されないように気をつけましょう

どうやら、妻にあまり知識がないのをいいことに、夫が妻に借金を負担しないといけないと思い込ませるようなことを言うケースが多いようです。

私

そもそも夫自身にも知識がなくて、夫自身が借金の半分は負担してもらえると思っている場合もあるかもしれません。

最近受けた相談でも、離婚後何年も経過していてそもそも財産分与ができない事案だったのですが、元夫名義の不動産を売却してオーバーローンになったら、残ローンの半分は自分が負担しないといけないと元夫に思い込まされている元妻がいました。

弁護士が間に入って協議をしたり、調停や裁判などの手続段階を経れば、このような勘違いのまま、財産分与として借金を負担させられてしまうことはないと思うのですが、お互いの話合いのみで協議離婚をした場合には、

私

知らずに財産分与として借金だけを負担させられる事例も結構あるのかな?

と思い、この記事を書いてみました。

モラハラ夫の場合は特に、自分が正しいという前提で妻を支配しようとしますので、夫の言うことが本当に正しいのかどうかは、注意して確認した方が良いかもしれません。

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