こんにちは、リコです。
日々離婚相談を受けていると、
離婚はしたいけど、財産分与はしたくない。
という方によく出くわします。
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そもそも財産分与とは
このブログでも度々取り上げていますが、財産分与とは、婚姻中に二人で増やした財産を半分にするという制度です。
別居開始時点に存在するプラスの財産を分けるというのが基本的な考え方になります。
なので、基本的には、マイナスの財産は分与対象にはなりません。住宅ローンについては、住宅ローンを差し引いても不動産の価値が残るようであれば、当該不動産は分与対象になりますが、オーバーローンの場合には、そもそもプラスの財産ではないとして、当該不動産は分与対象から外れることになります。
オーバーローンの場合でも、他の財産の状況次第で共有負債として考慮に入れることもあります。
財産分与をしたくないと思う典型事例
このような財産分与の考え方を前提とすると、別居開始時点までに使ってしまったお金については、基本考慮に入らないわけです。
そうすると、例えば、
浪費家の妻に散々散財されながらも、一生懸命働いて貯蓄したり投資したりしてきた夫
ギャンブル好きの夫に全部使われないように、必死にタンス貯金をしてきた妻
のように、相手に散々使われながらも一生懸命蓄財してきた夫・妻は、せっかく貯めたお金を相手に渡さないといけないことになってしまうのです。
散々浪費してほとんど貯金がない側からすれば、半分もらえてラッキーな制度ということになりますが、一生懸命貯めてた側からすれば、
ふざけんな!!
って思いますよね。。。
特に、相手の借金が許せなくて離婚したいと思う人というのは、自分は金銭的にきちんとしている場合が多いため、余計に分与したくない気持ちが強いのは、理解できるところでもあります。
財産分与って絶対にしないといけないの?
財産分与は、絶対にしないといけないわけではありません。
お互いが財産分与をしないということで納得して離婚すれば、しなくて済みます。
ただし、自分が財産分与をしたくないと思っても、相手から請求されれば、応じざるを得ません。
離婚時に財産分与について決めなかった場合は、離婚後2年間は、相手から財産分与を請求される可能性があります。
運よく隠し口座についてバレなければ、事実上財産分与を免れることもできるかもしれませんが、裁判手続になった場合には、調査嘱託という制度を通じて財産調査ができるので、バレてしまった以上は、分与から逃れることはできません。
財産分与しなくていい方法はないの?
こういうことをお伝えすると、
じゃあ、お金使っちゃった方がいいってことですか?
と聞かれたりするんですが、たいていの場合、その時点ではすでに別居しているので、別居後にお金を減らしたとしても、意味がないんですよ。
別居後にお金を使ってしまったので、財産分与できません!
という主張は、基本的には通りません。
最終的に離婚裁判で財産分与について決める場合には、裁判官は、家を売ってでも借金してでも金を作れと言ってきます。
じゃあ、一旦同居に戻ってお金を隠せばいいわけ?
とか聞かれることもあるんですが、すでに別居状態なのに、再度同居に戻るのってなかなか難しい場合が多いですよね。
しかも、同居に戻って文字通り浪費するならいいのですが、口座からまとまったお金を引き出して隠したりすると、裁判所から怪しまれて、隠したお金も含めて分与しなさい、と判断されるリスクが高いです。
なので、大変申し訳ないですが、財産分与しなくていい方法はないのか、という点については、そもそも離婚しない、という以外の回答は持ち合わせておりません。。。
実際、いらっしゃるんですけどね。財産分与したくないから離婚しないって人。でもそれも、相手が離婚の手続を進めて、財産分与を請求してくれば、避けることはできないので、単に財産分与の時期を先延ばしにしているだけなのですが。
理不尽すぎる財産分与
財産分与については、婚姻費用と違って、不倫したり暴力を振るったりといった、いわゆる有責配偶者(離婚の原因を作った配偶者)でも請求できます。
なので、余計に感情的に受け入れられない状態が発生するんですよね。。。
例えば、自分は離婚したくなかったのに、相手の浮気が原因で離婚することになって、でもなぜか自分の方がしっかり貯蓄してたから、自分が相手に財産分与しないといけない、みたいな・・・何それ?って感じですよね。
有責配偶者について認められる慰謝料の額なんてせいぜい100〜200万円程度ですから、財産分与の方が高額になることなんていくらでもありそうです。
こういった事例なんかでは、
財産分与を請求できないようにしたり、慰謝料を引き上げたり、といったルールになればいいのになー
なんて思ったりしますが、現実にはそうも行きません。
現在、離婚はしたいけど財産分与はしたくない、と考えている方は、お金を優先して離婚しないという選択をするか、お金を支払ってでも離婚を優先するか、ご自身の優先順位を決めていただくしかないかなと思います。