こんにちは、リコです。
不思議なんですけど、流れというかトレンドというか、同じような時期に同じようなご相談が続くことって結構あるんですよね。
そこで、この記事では、ここ最近多いご相談事例について書いてみようと思います。
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最近よくあるご相談
よくあるご相談内容はというと、
夫が不倫してたんです!
離婚したいです!
・・・まあ別に、最近に限らず、常に多いご相談です。
そして、多くの場合、
夫は不倫してたんですから、きちんと責任を取ってほしいです!
養育費は算定表の額じゃ全然足りないし、マンションのローンだって全額支払ってほしいです!
今までより生活水準が下がることは許容できません!
・・・と続くわけで、現実はそんなに甘くないよ、と。
この辺りについては、「離婚しようと思ったら、これだけは理解しておいて?」という記事で詳しく解説しています。
で、ここ最近のトレンドはここからです。
ところで、お二人の預貯金額はどれくらいですか?
彼は不倫相手に貢いでたので、ほとんど貯金がないんです!
あ、私は1000万円ほどです。
えっ?
それだと夫に500万円支払わないといけなくなっちゃいますけど…
は?なんですって?
私不倫されたんですよ??
そんなバカな話あります???
・・・ご愁傷さまです・・・
残酷な財産分与
そうなんですよ。
不倫したってしてなくたって、財産分与の基本は、夫婦で増やした財産を半分こ。
なので、当然、妻の方が財産が多ければ、妻が夫に財産を分与する必要が出てくるわけで。
いやいや、そんなのおかしいでしょ?
なんで女に貢いでいた夫に私が一生懸命貯めたお金を分けないといけないの??
って思うお気持ちはもっともなんですけど、同居期間中にどっちがどれだけお金を使ったのか、ということを言い出すと、収集がつかなくなってしまうので、基本的には、別居時点で手持ちの財産が多い方が少ない方に分け与える、ということにならざるを得ないんですよね・・・
もちろんケースによっては、トータルで離婚条件を見れば、不倫をした夫よりも妻にとってお得な条件で離婚を成立させることは可能なのですが、純粋に財産分与だけを見ると、こういうことになってしまいます・・・
大事なのは損切り
そうすると当然、
じゃあ、どうしたらいいのよ!!!
って聞かれるじゃないですか。
だけど、言えるのって、これくらいしかないんですよ。。。
とりあえず、早く別居したらいいんじゃないですかね・・・
財産分与は別居時点のプラスの財産を半分に分けるものなので、別居後に稼いだ分は相手に渡す必要はないですからね。
だけど、中には、
まだ彼が好き。
踏ん切りがつかない。。。
家は渡したくないから、自分から出て行くのは嫌!
というような方もいるわけで・・・
だけど、こういう人に限って、自分でもしっかり稼いでいて、なんなら趣味が貯金だったりとかするんですよ・・・
でもそれだと、一緒に住んでいる限り、あなたの稼ぎの半分は、離婚時に彼に渡すためのものってことになっちゃいますよ・・・
同居期間が長引けば長引くほど、今の構造だとあなたから夫への財産分与が増えていくんですよ・・・
そんなの嫌!!!
だったら、あなたもホストに貢いで使っちゃうとか・・・(宝石とか価値が残るものだと結局分与対象になっちゃうので。)
みたいな。
結局、同居を続ける限り、自分の財産が相手に流れていく状況が継続してしまうので、どうせ離婚に至るのであれば、一刻も早く同居を解消するのがベスト、ということになるんですよね。
損切りが大事!!
なので、
夫の不倫は許して、私は一生この人と添い遂げるわ!
という覚悟がない限りは、早めの別居をおすすめいたします。
妻がその気でも、夫が離婚するって言い出したら、結局は財産分与で相当持ってかれる恐れはあるんですけどね・・・