どちらさまですか?ー離婚相談の同伴者

こんにちは、リコです。

弁護士への相談って、やっぱり緊張するものなのでしょうか。

結構第三者が相談に一緒に来ることが多いんですよ。

で、どんな人がついてくるのかというと、

  • 家族
  • 友人

など。

同伴者ー家族

一番多いのは、母親ですかね。

たまに父親のみの場合や、両親揃って来る場合もあります。

兄弟や姉妹、既に成人している子どもが同伴する場合もありますね。

あくまで我々の依頼者はご相談者様ご本人なのですが、場合によっては親の意向が最優先で、ご本人の意向が後回しにされているようなことがあります。

弁護士としては、あくまでご本人の意向を尊重したいと思うのですが、同伴者が多いとそれが困難なこともあり、なかなか悩ましいところです。

また、相手から離婚を請求されているということでご相談に来られた場合で、母親か父親が同伴している場合、相手が離婚したい理由の中に、マザコンorファザコンが含まれていることがあります。

確かに何から何まで親に依存し過ぎで、

私

相手はそういうところが嫌だったんだろうな・・・

と思ったりするのですが、たいていの場合、ご本人にその自覚はないようです。

同伴者ー友人

同性の友人の場合、特に問題はないんです。

ご相談者様ご本人の同意の下、一緒に話を聞く分には全く問題はありません。

困るのが、異性の友人の場合です。

友人だったり知人だったり、同僚だったり上司だったり、色々なバリエーションがあります。

なんで困るのかというと、

私

その人、本当に友人ですか?不倫相手じゃないの?

という疑問が湧くわけです。

そして、仮に不倫相手だった場合、利益相反の可能性(相談者の利益と不倫相手の利益が対立する可能性)があるため、二人一緒に話を聞くとまずい場合があるのです。

私

この辺りは、利益相反の可能性があってもそれが顕在化しない限りはまとめて依頼を受けるという弁護士もいれば、利益相反の可能性がある以上両方から話を聞くことはできないという弁護士もいますので、各人のスタンスによります。私は基本的には後者よりです。

だけど、「友人です。」とか「上司です。」とか説明されているのに、両人を前にして、

私

本当は不倫相手なんじゃないですか?

とか聞けないじゃないですか。。。

なので、その場合には、あくまで二人が不倫関係にないという前提で、

  • 仮に不倫関係だった場合、離婚は簡単にはできない
  • 不倫関係にない場合でも、そう誤解されるような証拠(二人で行動している様子を写された写真等)を押さえられてしまうと、不倫関係と認定される恐れがある

といったことを説明して、今後は二人で相談に来ないように、やんわり伝えます。

最初から不倫関係を認めている場合は、同伴者には席を外してもらうようお願いしますが、同席したいと言われる場合もあるので、その場合には、利益相反のリスクについて説明してから話をするようにしています。

まとめ

・・・ということで、離婚相談に同伴する人々について書いてみましたが、結局何が言いたかったかというと、気を遣うんですよ。。。必要以上に。。。

私

もういい大人なんだから、離婚相談くらい、ひとりで行きませんか?

・・・なんて思ってしまうのは、やっぱり私のわがままでしょうか。。。

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