こんにちは、リコです。
監護者指定という手続をご存知でしょうか。
これは、別居してから離婚が成立するまでに、どちらが子どもと同居して子どもを監護するのかを決める手続です。
この手続で監護者として指定されれば、離婚の際にはほぼ確実に親権者になることができます。
いわば親権争いの前哨戦です。
この手続に関してご相談に来られる方には、
母親だから勝てますよね?
母親の方が有利だと聞きました。
とか言われるので、この点について書いてみたいと思います。
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結論
結論から述べますと、母親の方が有利だというのは本当です。
ですが、母親だからといって常に勝てるわけではありません。
なぜ母親が有利なのか
監護者指定の手続で重要な判断要素となるのは、
・これまでどちらが子どもと過ごす時間が長かったか
・別居後にどちらが子どもと同居しているか
の2点です。
もちろん子どもの年齢や子どもの意思など他にも判断要素はあるのですが、ここでは割愛します。
子どもと過ごした時間
基本的に裁判所は、これまで子どもの監護をメインで行っていた親を監護者にすることが子どもの利益になると考えています。
そうすると、やはり女性の方が出産後に育休を取得するケースが多いこと、育児も女性メインで行われることが多いことから、結果として女性の方が監護者に指定されるケースが多くなります。
裁判官も「基本的には母親」と考えている人が多い印象です。
別居後にどちらが子どもと同居しているか
こちらは、1点目とは少し視点が異なるのですが、子どもは両親の別居によって、一度家庭環境の変化を経験しています。
そうすると、別居後に子どもと同居していない親を監護者に指定すると、子どもは同居している親のところから同居していない親のところに移されることになりますので、短期間のうちに二度も大きな家庭環境の変化を経験することになります。
これは、子どもに精神的負荷をかけることになりますので、裁判所としては、基本的に別居後の家庭環境に問題がなければ、その環境を維持した方がいい(=別居後に子どもと同居している親を監護親にした方がいい)と考えます。
この点でも、別居の際に子どもを連れて出て行く母親が多いため、結果として母親が監護者に指定されるケースが多くなります。
まとめ
多くの場合、以上二つの観点から、父母のどちらが監護者としてふさわしいかを決めることになるのですが、これまでメインで監護してきたのも別居後に子どもと同居しているのも母親のケースが多いため、母親が監護者に指定されることが多くなるのです。
例外もある
そうだとすると、
・これまでメインで監護をしてきたのが父親である場合
・別居後に子どもと同居しているのが父親である場合
には、父親が監護者に指定される場合もあるということです。
おそらく上記2点とも満たせば、父親が監護者に指定されます。
メインで監護してきたのは母親だけど、別居後は父親が子どもと同居しているというケースでは、どちらの判断もあり得ます。
メインで監護してきたのは父親だけど、別居後は母親が子どもと同居しているというケースでも、どちらの判断もあり得ると思います。
最近では、女性の方が高収入で一家の大黒柱という家庭も増えていますし、男性が育児休暇を取るケースも増えてきています。
ですので、個人的には、今後この例外はもっと増えていくのではないかと考えています。
母親というだけで当然に監護者や親権者になれる、というわけではないんですね。
離婚を考えている女性のみなさま、「母親だから勝てる!」と安易に考えるのではなく、上記の要素を自分は満たしているか、という視点で考えてみることをオススメいたします。