【離婚したい】離婚訴訟の戦い方

こんにちは、リコです。

この記事では、離婚訴訟での戦い方について書いてみたいと思います。

離婚訴訟に至る場合

離婚紛争のプロセスは、次のように進んでいきます。

協議 →    調停 →    訴訟

まず、協議というのは、お互いの話合いです。ここでお互いが納得できれば、離婚届を提出して離婚になります。

次に、調停というのは、裁判所の調停手続を利用した話合いです。お互いが交互に調停委員と話をしながら離婚条件等をすり合わせていき、ここでお互いが納得すれば、調停が成立して離婚になります。

最後が訴訟です。協議・調停は、あくまで話合いの結果お互いが納得すれば離婚になるという形でしたが、訴訟は唯一、お互いが納得しなくても離婚できる手続になります。

そんなわけで、自分は離婚したいけど、相手がどうしても離婚に応じてくれない場合、訴訟を起こすしかないということになります。

ちなみに、相手が離婚に応じてくれそうもないので早く訴訟したい、と思う場合もあるかもしれません。ですが、家族間のことはなるべく話合いで解決しましょうというのが制度上の考え方ですので、まずは調停をしてからでないと、訴訟提起してはいけないことになっています。

離婚訴訟の戦い方のポイント3つ

私が仕事をする中で重要だと思っているポイントは、以下の3つです。

  1. 訴訟提起の時期
  2. 証拠がどれだけあるか
  3. いかに相手の戦意を喪失させるか

それぞれ解説していきますね。

訴訟提起の時期

まず、離婚が認められるのは、

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

とされています(民法770条1項)。

このうち2から4の理由に該当するケースにお目にかかることはほとんどなく、不倫が絡むケースを除くとほとんどが5の「婚姻を継続し難い重大な事由がある」かどうかで判断されることになります。

ですが、家庭内のことを他人である裁判官が判断するのって難しいですよね?

なので、他人が見てもわかる指標として、どのくらい別居しているのかという事情がある程度重視されることになるのです。

どのくらいの別居期間が必要かについては、同居期間との兼ね合いもありますし、決められた基準があるわけではないので一概には言えませんが、短くても年単位で必要になってくるという印象です。

もっとも、別居期間というのは、別居してから訴訟手続の最後の期日(判決直前の期日)までをいうとされているため、訴訟提起の前に数年待たないといけないというわけでもないのです。

財産分与とか親権とか、離婚自体以外にも争点があるかどうかによって訴訟が長期化するかどうかが変わってくるため、このあたりの考慮も必要になってきます。

なので、不貞などの明らかな理由がなく、財産分与など他の争点も特になく、かつ、別居期間もまだ1年に満たないような状態での訴訟提起はあまりオススメできません。

このあたりは、様々な要素を考慮して、訴訟提起の時期を見極める必要が出てきます。

証拠がどれだけあるか

これは、やはり第三者である裁判所が判断する以上は、避けては通れない問題です。

なので、相手の不貞行為を主張するような場合には、それを立証できるだけの明確な証拠が必要になります。

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とはいえ、その他の理由(価値観の不一致、モラハラ等)については、何を証拠とするのかは難しい問題です。

裁判官はとにかく客観的な証拠を欲します。

なので、一番望ましいのは、同居当時の第三者による証拠(医師のカルテ等)というイメージです。

他には、当時のメール等のやり取り、録音、日記などでしょうか。

別居期間が長期化すればそれだけ同居当時のものを探すのは困難になると思うのですが(そして別居期間が長期化すればそれだけで離婚は容易になるはずなのですが)、結構しつこく同居当時の何かしらの証拠の提出を要求されることが多いので、訴訟まで行くことが予想される場合には、証拠として出せるものがあるかどうかは意識しておいていただきたいところです。

いかに相手の戦意を喪失させるか

「婚姻を継続し難い重大な事由がある」かどうかを主張するということは、夫婦関係が破綻していることを主張しているということになります。

ということは、いかに相手と仲が悪いかいかに相手が嫌いかいかに相手と別れたいか、を主張することになります。

訴訟は書面での争いなので、基本的に弁護士が書面を作成して提出します。

そうすると、相手は、書面に記載された内容を事実と認めるのか、認めないのかを表明することが求められます。

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これを「認否」と言いまして、相手が認めた事実については、裁判所は事実として扱うというルールになっています。

書面に書く内容については、証拠に基づくことが望ましいですが、例えば相手の性格とか過去の会話とか、証拠はないけど伝えたいということも当然出てきます。

その場合、お客様にはなるべく詳細かつ具体的な聴き取りをして、それを書面に記載するようにしています。

そうすると、相手は事細かに自分の嫌なところを突き付けられる形になるので、人によっては戦意を喪失したのか、これまで頑なに離婚を拒んでいたのに、訴訟になった途端離婚に応じるということもあるのです。

もちろん徹底的に争われて長期化するケースも少なくないですが、上記のように早期離婚に至る場合もあって、その方がお互いにとってハッピーなのではないかと思っているため、なるべく戦意を喪失させるような書面の作成を心がけています。

まとめ

そんなわけで、離婚訴訟にまで至ってしまった場合には、

  1. 訴訟提起の時期
  2. 証拠がどれだけあるか
  3. いかに相手の戦意を喪失させるか

を意識して、早期離婚を実現させましょう。

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