こんにちは、リコです。
ひとつ前の記事で、夫婦関係を再構築しようとしている妻たちに向けて伝えたいことを書いてみたのですが、今回は特に配偶者の不貞行為を許して夫婦関係を再構築しようとしている方々に向けた注意点を書いてみようと思います。
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注意点その1
不貞行為というのは法定の離婚原因であり(民法770条1項1号)、夫婦間では最もやってはいけない行為とされています。
そのため、不貞行為をした配偶者には、有責配偶者(=自ら離婚原因を作り出した責任がある者)として、さまざまなペナルティが待ち構えています。

ペナルティの詳細についてはこちらをご確認ください。
言い換えれば、不貞行為をされた配偶者というのは、離婚協議を終始有利に進めることができるということです。
しかしながら、不貞行為を許容して同居を続けた場合には、たとえ後になってやっぱり離婚をしようと思ったとしても、このときの不貞行為を主張することはできなくなります。
なぜなら、裁判所はこう思うからです。

だって、あなたあのときの不貞行為はもう許したじゃない。
実際のところ、そう簡単に許せるはずがなくて、不貞行為をされた配偶者は、その後もすぐに再び不貞行為を疑ったり、不貞行為をされたときのショックを思い出してしまったりします。
そして、それが原因で結局夫婦関係がうまくいかなくなることもよくあります。
ですが、裁判所には同居中の実態なんてわかりません。
そのため、外形的に不貞行為後の同居から数年が経過していれば、

もう許してるでしょ。
と判断されて、相手を有責配偶者として扱ってもらうことはできなくなるのです。
なので、不貞行為をした配偶者を許して同居を継続する場合には、今後相手を有責配偶者として扱ってもらうことができなくなる可能性があることは肝に銘じておきましょう。

もちろん許そうとして同居した期間が1か月とか極めて短い場合には、有責配偶者として考慮されると思います。だいたい不貞行為後3、4年とか同居を継続していると、有責配偶者として考慮されなくなるようなイメージです。
注意点その2
一度不貞行為をされた配偶者は、非常に疑り深くなります。
少しでも配偶者の帰宅が遅かったり、ちょっと態度がおかしかったりしただけで、

あの女、まだうちの夫と切れてないのかしら。

まだあいつと浮気してるんじゃないか。
などと疑いたくなります。
そこでやりがちなのが、監視・束縛のし過ぎ。
確かに不貞行為はいけないことです。
不貞行為をした方に非があります。
ですが、配偶者が不貞行為をした原因が自分には1ミリもないといえますか?

なにその夫、ヤバすぎ!そんなの他の男に行きたくなって当然じゃん!
とか思われている可能性はないですか?
それなのに、自分は以前と少しも変わらず、不貞行為をした配偶者に対して
- 探偵をつけて常に監視させる
- GPSで常に行動を監視する
- 盗聴器を仕掛ける
- 常にスマホの中身をチェックする
- 異常な頻度での行動報告を求める
なんてことをしていれば、いずれは相手からフラれることになるのがオチです。
だって、普通に考えて、こんなことする配偶者、嫌じゃないですか?

不貞行為をしたあいつが悪いんだから、俺が監視をするのは当然だ!
とか思いますか?
相手だって人間です。
最初のうちは、

私が悪かったんだわ・・・
とか思っておとなしく従っていたとしても、いずれは

もう嫌!耐えられない!あなたとは離婚する!
ってなってもおかしくないですよね。
そしてその頃には最初の不貞行為から数年経っていて、もはや有責配偶者として相手を縛ることも難しくなっています。
なので、監視・束縛のし過ぎはNGです。
これ、当たり前だと思われるかもしれないですが、意外と気づいていない人っているんですよ。
だって、私がこの記事を書こうと思ったのも、何の疑問もなく

今後妻を監視するための探偵費用も不貞相手に請求したいんですよね。
って言われたからですもん。

いやいやいや、絶対やめて!怖すぎ!むしろ向こうからフラれますよ?
まとめ
不貞行為をした配偶者を許して同居を継続するなら、今後有責配偶者の主張はできなくなる可能性があることを理解しておきましょう。
また、不貞行為をした相手が悪いからといって自分が何をしても許されるわけではありません。
監視・束縛のし過ぎは確実に夫婦関係の破綻を招きます。
本当に夫婦関係を再構築したいのなら、相手を信じ、自らも変わる努力が必要です。
相手を信じ切ることができないのであれば、再構築なんて簡単にしない方がいいかもしれません。

再構築を目指すのであれば、相手を信じ抜きましょう。
応援しています!