特有財産を守ろう

こんにちは、リコです。

離婚時に大きくお金が動くのは、なんといっても財産分与です。

よく芸能人の不倫報道などをみると、多額の慰謝料が支払われたというような記事を目にしますが、慰謝料の相場はたかが知れてるので、ほとんどの場合は財産分与なんじゃないかなと思っています。

特有財産とは

みなさまご存知のとおり、財産分与というのは、婚姻期間中に二人で増やした財産=共有財産を半分に分けましょう、という話です。

ですので、分与対象は、共有財産ということになります。

これに対して、分与する必要のない財産を、特有財産といいます。

つまり、特有財産というのは、夫婦二人で増やした財産ではなく、自分だけの財産ということです。

具体例としては、

  • 独身時代に自分が貯めたお金
  • 独身時代に購入した株式等
  • 親から贈与を受けた財産
  • 親からの相続財産

などが挙げられます。

気持ち的には、自分が一生懸命働いて稼いだお金は自分のものだ、と思いたくなるかもしれませんが、婚姻期間中に受け取った給料は、共有財産に含まれます。

特有財産の立証

財産分与というのは結構容赦のないもので、どっちが悪くて離婚に至ったとか、そんな事情は一切考慮されません。たとえ夫の不貞行為のせいで離婚する羽目になったとしても、離婚時点で妻の方が多額の財産を有していれば、夫から財産分与を請求された場合には、支払わないといけないということになります。

また、自分が支払うとまではいかなくても、自分にある程度の財産があれば、その分夫から受け取れる財産分与の額も減っていきます。

なので、みなさん、なるべく別居時点の自分の財産が少なくなるように主張したがるのですが、ここで大事なのは、特有財産であることが立証できるかどうか、です。

どういうことかというと、財産分与というのは、話合いで決着がつかなければ、最終的には裁判所が判断することになるのですが、その際には、自分の別居時点の財産は一切合切開示して、その上で、特有財産が含まれているならその旨を立証してください、というスタンスが取られます。

なので、例えばある銀行口座について、

妻

これは特有財産だから、開示する必要はないよね。

と思っていたとしても、その口座の存在を夫から指摘されれば、

裁判官
裁判官

その口座の残高を開示してください。その預金残高が特有財産だというのであれば、それを証明してください。

と言われてしまうことになるのです。

特有財産が、親から贈与された不動産とか、結婚前に購入した株式とかだとわかりやすいのですが、立証が難しいのが預金です。

というのも、お金には色がないので、共有財産と混入してしまうと、特有財産であるという証明ができなくなってしまうからです。

例えば、結婚前に300万円貯金していたとします。この300万円が定期預金になっていて、結婚後も別居時点まで全く手をつけていないということであれば、これは特有財産ということで問題はありません。

しかし、この300万円が、普通預金口座に入っていて、結婚後に生活費として使われたり、同じ口座に結婚後の給料が入ってきたりしていると、たとえ別居時点の残高が300万円であったとしても、この300万円は結婚前の300万円と同じものとは言えませんから、300万円が特有財産だという主張はおそらく認められません。

また、親がお金を援助してくれていた場合も、そのお金が給料と一緒くたになって生活費に使われているような場合には、やはり親が入金してくれた口座の残高がそのまま特有財産であると認められることは困難です。

立証に際してのポイント

そんなわけで、特有財産の立証ができるかどうかは、共有財産と明確に分離できているかどうかで決まってきます。

なので、仮にあなたが離婚を考えているのであれば、独身時代に貯めた預貯金や、親から受け取った金銭は、夫婦の生活費が支払われる口座や給料口座とは別の口座で管理するようにしましょう。

なお、給料口座と同じ口座に親からの援助金が入金されている場合でも、例えば入金直後に同額を引き出して生活費とは別の口座に移して管理していたような場合には、特有財産であると認められる可能性は高いです。

もっとも、このような金銭の出入りの状況が確認できる必要があるので、めったに記帳していなくて、一定期間の入出金状況が一括で記帳されてしまっているような場合には、その期間の取引明細を取り寄せて、当該期間における金銭の動きを確認しましょう。

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