こんにちは、リコです。
みなさんは、有責配偶者という言葉をご存知でしょうか。
当然知ってるわよ。不倫とかしてる人のことでしょ?私には関係ないわ。
という方が多いかもしれません。
ですが、本人に自覚がないままに、有責配偶者認定されてしまう人って結構いらっしゃるのです。
なので、この記事では、そうならないための注意点について書きたいと思います。
Table of Contents
気をつけるべきこと
不用意に配偶者以外の異性と二人きりにならないこと
・・・以上です。
は?ふざけてんの?
といわれそうなので、もう少し説明しますね。
有責配偶者とは
ご存知のとおり、有責配偶者とは、読んで字の如く夫婦関係破綻の責任が有る配偶者のことです。
その典型例が、不貞行為をした配偶者で、実際上は、不貞行為をした配偶者という意味で「有責配偶者」という言葉が使われることがほとんどです。
そして、不貞行為とは、
配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと
最判昭和48年11月15日民集第27巻10号1323頁
とされています。
有責配偶者に認定されるとどうなるか
有責配偶者認定された場合の不利益はこんな感じでしょうか。
- 自分が離婚したくなくても、相手からの離婚請求が認められやすい
- 自分が離婚したくても、相手が応じてくれなければ、お金か時間をかけないと離婚できない
- 慰謝料を請求される
- 婚姻費用=自分の生活費を支払ってもらえない(養育費相当額しか認められない)
離婚紛争においては常に弱者の立場に置かれることになり、良いことはひとつもありません。
有責配偶者に認定される場合
それでは、どういう場合に有責配偶者認定されるのでしょうか?
前述のとおり、不貞行為とは、配偶者以外の異性と性的関係(肉体関係)があった場合を指します。
なので、配偶者以外の異性と肉体関係を持ったことがなければ、
私には関係ないわ
と思いがちなのですが、異性と肉体関係がない人でも有責配偶者認定されてしまう場合が結構あるのです。
実際にご相談に来られる方の中にも、
悩みを相談していただけなんです!
おしゃべりしていただけなんです!
なのに有責配偶者認定されてしまったという方が結構いらっしゃいます。
肉体関係がなくても有責配偶者認定されてしまうのは、要するに、
肉体関係があったと思われても当然の状況を作ってしまったから。
典型的には、二人きりでホテルやマンションの一室などの密室に入るところを撮影されて、深夜とか翌朝に二人で出てくるところを撮影された探偵の報告書がある場合ですね。
結局、不貞行為の有無を判断するのは、最終的には第三者である裁判官です。
裁判官は神様でもなんでもないので、実際の現場にいなかった以上は、真実不貞行為があったかどうかなんてわかりません。
それでも裁判のルール上、不貞行為の立証は、不貞行為があったと主張する側がしないといけません。
当事者でもないのに、不貞行為を完全に証明できる証拠を入手しろというのは酷ですよね?
そもそも完全に証明できる証拠なんて、行為の最中を撮影する趣味のある本人にしか残せませんし、それを他人が入手するのは困難です。
そういう趣味のある配偶者のスマホやPCからデータを抜くか、そういう趣味がなければドラマのように現場に忍び込んでこっそり撮影するしかありません。
なので、完全に証明できる証拠がなくても、裁判官が
これは最後までやってるよね。
と思うような証拠があれば、有責配偶者認定されてしまうのです。
有名人の不倫報道の際にも、
一線は越えていません!
って仰る方、いらっしゃいますよね?
でも正直なところ、
いやいや、そんなわけないでしょ。。。
って思いませんか?
もちろん、我々視聴者は報道に出ている情報だけしか見ることができませんが、紛争に現れた証拠を見て、裁判官が同じように思えば、もうそれは一線を越えたものとして扱われることになるのです。
気をつけるべきこと(再掲)
そんなわけで、冒頭の注意点に戻ります。
嫉妬深くて相手の不貞を疑いがちな配偶者は、密かに探偵を雇って監視させている場合が結構あります。
ですので、自身の配偶者が嫉妬深いと思われる場合には、不用意に配偶者以外の異性と二人きりになる状況を作るのは避けましょう。
実際に不貞行為をしたのであれば、有責配偶者認定されても仕方ないと思えるかもしれませんが、実際にしてもいないのに、離婚紛争の各所において有責配偶者として扱われるのは、精神的なダメージも非常に大きいです。
上記の点に気をつけて、ひとりでも不本意な形で有責配偶者認定されてしまう人が減ればいいなと思います。