こんにちは、リコです。
最近、本当によくこう思うんですよ。

自宅に住み続けたいなら離婚しちゃダメー!!!
なので、この記事では、どうして自宅に住み続けたいなら離婚しちゃダメなのかを書いてみようと思います。
Table of Contents
財産分与で自宅の取得が可能な場合
ご存知のとおり、財産分与というのは、婚姻中に夫婦で形成した財産を半分に分けましょう、という制度です。
そうすると、
全財産の2分の1 > 自宅
であれば、どちらかが自宅を取得することが可能です。
この場合、例えば、
妻:自宅+α(合計が全財産の2分の1)
夫:その他の財産(合計が全財産の2分の1)
を取得する形になり、妻は自宅に住み続けることが可能です。
逆に夫が自宅に住み続けたければ、その他の財産を妻に渡せばいい、ということになります。
財産分与で自宅の取得が不可能な場合
しかしながら、
全財産の2分の1 < 自宅
の場合はどうでしょうか。
この場合、自宅の取得を希望する側は、夫婦の共有財産以外のお金(親からの援助とか)を持ち出して、代償金として相手にお金を支払わないと、自宅を取得することができません。
例えば、こんな感じです。
妻:自宅5000万円(合計が全財産の2分の1を超過)
夫:その他の財産1000万円+妻の親からの援助金2000万円(合計が全財産の2分の1)
この場合、妻は、自宅に住み続けたければ、親に借りるなどして2000万円を用意する必要があります。
逆に言えば、2000万円を用意できないのであれば、自宅に住み続けることはできません。
自宅を売却して現金化し、
妻:自宅の売却代金3000万円
夫:自宅の売却代金2000万円+その他の財産1000万円
のような形で財産を分けることになります。
多くの家庭では自宅は最大資産
都心に自宅のある多くの家庭では、自宅の不動産価値が値上がりしている場合が多く、自宅が夫婦共有財産の大部分を占めているケースが少なくありません。
そうすると、どんなに自宅に住み続けたいと希望していても、どうしても無理なケースが非常に多いのです。
なかには、

夫が勝手に愛人を作って出て行ったのに、どうして私が長年住み慣れた自宅を追い出されないといけないの?
という、もう同情するしかないケースもあるのですが、それでも、
- 有責配偶者からの離婚請求でも別居期間が相当長期に亘れば離婚できる
- 財産分与に有責性は関係ない
ということからすると、いつかは離婚せざるを得ないし、その際に相手が自宅を譲ることにOKしない限りは、自宅から出て行かざるを得なくなるんですよ⋯
このように、相手から離婚を突き付けられて、自宅からも出て行かざるを得ないケースは、ただただ可哀想⋯というしかないのですが、結構多いのが、自分から離婚を突き付けて、結局自宅を出て行かざるを得なくなるケース。
あんな夫とは離婚したいです!!!
でも家には住み続けたいです!!!

⋯それはちょっと都合良すぎかなぁ
みたいな。
家に住み続けたいなら離婚は慎重に
一番困るのが、離婚相談時には、自宅へのこだわりはなさそうな態度だったのに、思いっきり離婚請求をしてしまってから、

やっぱり自宅に住み続けたいです!!!
とか言い出すケース。

だったら、離婚請求なんかしちゃダメじゃん⋯!!!
仕方ないので、なんとか自宅に住み続けられるようにがんばって交渉しますが、それでもやはり無理なことが多いので、

離婚請求しなきゃ良かったのにー!!!
って思わずにはいられません⋯
離婚したいけど、自宅には住み続けたいとお考えのみなさま、多くのケースでは、その願いは両立しないことが多いです。
離婚することと自宅に住み続けることのどちらが優先度が高いのか、よくよく見極めてから行動に移していただけると幸いです⋯

それでも離婚してかつ自宅に住み続けたい方は、こちらもお読みください。

