こんにちは、リコです。
離婚相談を受けていると、たまに
私、どれだけ稼いでいいですか?
と聞かれることがあります。
・・・どういうこと?
と思ってしまうのですが、どうやら、もらえるはずの婚姻費用や養育費との兼ね合いでどこまで稼いでいいのかということを聞きたいみたいなのです。
税金や社会保障との関係で、よく103万円の壁とか130万円の壁という言葉を聞きますが、どうやらそれと同じような感覚で捉えられているようです。
だけど、この質問、本当に無意味なのです。
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婚姻費用とは
まず、夫婦間、親と未成熟の子どもとの間には、自分と同程度の水準の生活をさせる義務があるとされています。
これを生活保持義務と呼びます。
そのため、たとえ別居をしたとしても、離婚が成立するまでは夫婦なわけですから、それまでは収入の多い当事者は、収入が少ない他方当事者に対しても自らと同程度の水準の生活をさせる義務があるわけです。
婚姻費用とは、夫婦や子どもの生活費などの婚姻生活を維持するために必要な費用のことをいいます。
そして、民法760条が
夫婦は、その資産、その収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
と規定しているため、たとえ別居をしても、夫婦である間は、収入の多い当事者は、収入の少ない当事者に婚姻費用を支払う義務があるのです。
婚姻費用というのは、ザックリ言うと、
妻の生活費 + 未成熟の子どもの養育費
のことです。
妻の方が収入が低い場合を前提としています。
妻の皮算用
(以下では妻の方が年収が低いことを前提に記載します。)
前述のとおり、婚姻費用=妻の生活費+養育費なわけですから、通常、養育費よりも婚姻費用の方が高額になります。
そして、離婚が成立すれば夫婦ではなくなるので、夫は、妻の生活費を支払う必要はなくなります。
そのため、婚姻費用は、支払義務のある夫にとっては早期離婚のインセンティブに、受け取る妻にとっては離婚を遅らせるインセンティブになるものといえます。
その上で、婚姻費用は、原則的に双方の年収によって機械的に決まります。
冒頭の質問は、このあたりまで知識を得たところで妻から出てくるものです。
このあたりまで説明を聞くと、離婚したいということで相談に来ていても、途中からいかに婚姻費用を支払ってもらえるかということに頭がシフトしてしまうようです。
年収アップと年収ダウン お得なのはどっち?
もし双方の年収がわかるようであれば、裁判所のサイトに算定表が掲載されていますし(裁判所HPご参照)、他にも検索すると計算ツールが出てきますので、だいたいの金額を把握することができます。
そして、算定表をご覧いただければわかると思うのですが、婚姻費用や養育費の金額は、夫の年収が高ければ高いほど、そして妻の年収が低ければ低いほど高くなるという関係にあります。
なので、婚姻費用をもらうという観点から見れば、冒頭の質問に対しては、
稼ぎは少なければ少ないほど良いですよ。
と回答することになります。
ですが、これも算定表をご覧いただければわかることですが、妻が年収を100万円アップさせたとしても、せいぜいもらえる婚姻費用の額が月額1〜2万円下がるだけです。
・・・どう考えても100万円年収アップした方がお得ですよね?
それに婚姻費用や養育費の金額を決める上で決定的に重要なのは、夫の年収がいくらかということなので、仮に夫が高年収であれば、あなたが少しくらい稼ぎを増やそうが高額のお金がもらえることになりますし、夫の年収が低ければ、あなたの稼ぎがなかったとしても少額のお金しかもらえません。
こう考えてくると、冒頭の質問には意味がないことがおわかりいただけるかと思います。
いずれにしろ、離婚が成立すれば、妻の生活費は支払ってもらえなくなるのですから、
どれだけ稼ぐのがお得かなんて考える前に、稼げるだけ稼いで離婚後の生活に備えましょう!