調停に代わる審判

こんにちは、リコです。

みなさんは、「調停に代わる審判」という制度をご存知でしょうか。

調停に代わる審判とは

家庭裁判所は、調停が成立しない場合において相当と認めるときは、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を考慮して、職権で、事件の解決のために必要な審判をすることができるとされていて、この審判のことを「調停に代わる審判」といいます(家事事件手続法284条)。

この手続は、調停手続を前提としているため、離婚や婚姻費用・養育費の請求など、離婚にまつわる一連の手続もその対象になります。

「調停に代わる審判」が出された後2週間は、当事者は審判の内容に異議を申し立てることができ、異議が申し立てられると、この審判は効力を失うことになります。異議が申し立てられずに2週間経過するか、当事者双方が異議を申し立てる権利を放棄すると、審判が確定し、審判内容どおりの効力が生じることになります。

調停に代わる審判が利用される場合

従来の活用法

調停というのは、あくまで当事者間の話合いであり、当事者間で合意が形成できなければ、調停が成立することはありません。

そして、当事者間で合意が形成できなければ、調停では何も決めることができず、その後は審判または訴訟に移行し、裁判所に強制的に決めてもらうということになります。

ですが、審判または訴訟に移行すると、さらに多くの時間や労力がかかりますし、通常弁護士費用等のコストも余計にかかりますので、当然当事者の負担も調停よりも大きなものとなります。

そのため、当事者間で大筋については合意できているのだけれども、瑣末な点について食い違いが生じているような場合や、わずかに感情面の対立が残っているような、あとちょっと、というような場合にまで、わざわざ審判や訴訟をするのはコスパ的にどうよ?となります。

そこで、「調停に代わる審判」の出番です。つまり、ほぼほぼ合意形成ができているけれどもわずかに食い違いがあるような場合に、活用されているのです。

感情的に納得ができなくても、裁判所から

裁判官
裁判官

こういう条件で離婚しなさい!

と言われれば、納得しやすくなるということもありますよね。

新しい活用法

裁判所において当事者の意思確認が困難な場合に、迅速な解決のための手段として「調停に代わる審判」が用いられることもあります。

新しいというか、これまでも同じ場面で活用されることはあったのですが、最近増えていると思われる活用法です。

調停を成立させるためには、当事者双方の出席が必要とされています。ですので、例えば、一方当事者が遠方に住んでいて、なかなか裁判所に行くことができないとか、仕事が忙しくて調整がきかないというような場合だと、合意は形成できているのに、当事者双方が裁判所に来られるのが何ヶ月も先になってしまう、というような事態が発生してしまいます。

そうすると、「調停に代わる審判」を出して2週間の経過を待った方が早期に事件を解決することができるので、これを利用することがあります。

訴訟手続の中で和解をするときにも、裁判官によっては当事者双方の出席が必要とされることもありますし、そこまでは要求されないとしても、最低限双方代理人の出席は必要で、場合によっては裁判所から代理人が当事者本人に電話をして意思確認をしたりします。

なので、すでに合意は形成できているけれど、当事者双方が出席できる次回期日が先になってしまうような場合には、一度調停に付してから、「調停に代わる審判」を出すということがあります。

ということで、最近も、訴訟手続で、もう代理人間で確認し合ってほぼほぼ合意は成立しているのだけれど、一点だけ第三者に確認しないといけない部分が残っているという事件があり、代理人としては、その確認ができる頃に和解期日を入れることを前提に考えていたのですが、裁判官から「調停に代わる審判」をめちゃくちゃ勧められるということがありました。

なぜなら、コロナ禍でなるべく裁判所に来て欲しくないから

そこまではっきりとは言わないのですが、

裁判官
裁判官

一応次回期日は決めておきましょうか。次回期日、来たかったら来てもいいんですよ?でもこんなご時世ですしね。来てもいいけど、来るとなると、裁判所も部屋とか準備しないといけないしね・・・まあ、来たいなら来てもいいけど。

と、こんな感じ(笑)

私

来てほしくない感じ、出し過ぎでしょ・・・

裁判官によって結構対応に差があったりするのですが、この裁判官は割と柔軟というか、感染者数が増えてきた時もいち早く電話会議に切り替えてくれた方なので、きっと他の案件でもなるべく裁判所に来なくても意思確認ができる方法として「調停に代わる審判」の活用場面を増やしているのではないかと思われます。

まとめ

従来は、裁判所に来てもらって意思確認をするというのが当たり前でしたが、裁判所に来なくても意思確認ができる方法として「調停に代わる審判」の活用場面が増えています

かなりアナログなイメージの強い裁判所ですが、時代の変化に応じて少しずつ対応を変えているようです。

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