離婚条件は決めてから離婚しよう

こんにちは、リコです。

日々離婚相談を受けている私ですが、

相談者
相談者

元夫に財産分与を請求したいです!

とか、

相談者
相談者

元夫に慰謝料を請求したいです!

とか、

すでに離婚された方からのご相談を受けることもあります。

離婚条件

一般的に、離婚する際に決めておくべき条件は、以下のとおりです。

  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 年金分割

未成年の子どもがいる場合には、上記に加えて、

  • 親権者
  • 養育費
  • 面会交流

についても決めることになります。

ですが、上記のうち、離婚時に必ず決めなければいけないのは、実は親権者をどちらにするかだけだったりします。

財産分与と年金分割は離婚から2年間、慰謝料は離婚から3年間は請求できますし、養育費や面会交流は、未成年の子どもがいる限り、いつでも請求できます。

なので、一刻も早く離婚したいという場合には、親権者だけ決めて、とりあえず離婚届を出すという場合もかなり多いのだと思われます。

離婚時に決めよう

ですが、これらの条件についての協議を後回しにすることは、オススメできません

なぜなら、離婚するorしないという駆け引きの中でこそ、ある程度の満足や納得のいく条件を引き出せることが多いからです。

特に、慰謝料などは、裁判で請求したときは、高くて200万円程度にしかなりませんが、相手が離婚したくて仕方ない場合、300万円上乗せして500万円を支払ってくれることもあるかもしれません。

また、厳密に財産分与をしようとすると、むしろ自分の方が相手に支払わないといけないという場合でも、相手が離婚したくて仕方ない場合であれば、財産分与はしないということで合意し、さらに相手から解決金としてお金を払ってもらえることもあるかもしれません。

ですが、離婚という一番重要な目的が果たされた段階では、金銭を請求された側からしてみれば、少し無理をしてでも多めに支払おうというインセンティブは働きません

そのため、結果的に、離婚時に慰謝料や財産分与などを請求する場合よりも、もらえる金額が低くなってしまう可能性が高いのです。

急がば回れ

そんなわけで、

妻

一刻も早く離婚したい!

と思っても、

妻

これ以上、離婚離婚言われるのしんどい・・・

と思っても、

離婚に際し、相手にいくらかでもお金を支払ってもらおうと考えているのであれば、

妻

とりあえず離婚届だけ先に出しておこう・・・

というのはやめましょう

取れるものも取れなくなってしまいますので。

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