法律相談は自分で行こう

こんにちは、リコです。

日々法律相談(ほぼ離婚相談)を受けている私ですが、たまにご本人以外の方がご相談に来ることがあるんですよ。

相談者
相談者

今日は◯◯の代わりに相談に来ました。

・・・あのさ、こうゆうの、やめてもらえませんかね?

代わりに相談に来るケース

赤の他人が来るケース

さすがにこれは滅多にないですかね。

離婚相談とか、かなりプライベートな内容なので、お友だちが付き添いで来ることはあっても、

相談者
相談者

親友のことで相談に来ました。

みたいなケースはちょっと記憶にないです。

もしかしたら、部下の代わりに相談に来た上司はいたかもしれません。

家族が来るケース

これは割とあります。

例えば、

相談者
相談者

母が離婚を希望しているのですが、高齢で出歩くのが大変なので、まずは私が相談に来ました。

とか。まあ、これは理解できますよね。

または、

相談者
相談者

うちの息子、離婚した方がいいと思うんだけど、仕事が忙しいとかいって全然弁護士に相談に行かないから、代わりに母である私が相談に来ました。

とか。これはさすがにおせっかいでは・・・とか思ったりしますが、これもたまにあります。

配偶者が来るケース

一番やめてもらいたいのがこちらです。

相談者
相談者

夫が私の不貞相手に慰謝料請求をしたいと言っているのですが、仕事が忙しいというので私が代わりに相談に来ました。

とか、

妻が私の不貞相手に慰謝料請求をしたいと言っているのですが、私の不貞にショックを受けてうつ病になっちゃって、外出できないので私が代わりに相談に来ました。

とか。

私の心の声
私の心の声

え・・・これどういう状況?なんで原因作った張本人のあんたが相談に来てんの???どうゆう心境なの、これ???

ってつい思っちゃうのは私だけですか???

代わりの人が相談に来たときの対応

基本的に法律問題について弁護士が依頼を受ける際には、当事者本人から依頼を受ける必要があります。

ですので、代わりの人が相談に来たとしても、最終的にご本人の意思を確認しないことには依頼を受けることができません。

それに代わりの人の説明がどの程度正確かもご本人に確認しないとわかりませんので、結局はご本人に一から話を聞くことになります。

そのため、二度手間になってしまい、時間や費用等色々なものが無駄に消費されてしまいます。

それだけならまだいいのですが、最悪なのは、利益相反者が来るケースです。

前述の例で言うと、配偶者が代わりに来るケースです。

前提として、弁護士は利益相反があるケースについて、双方の相談に乗ることはできません。

厳密にいうと、相談時点で利害対立がなければ双方の相談を受けたり、双方からの依頼を受けたりしてもいいのですが、利害対立が生じた(=利益相反が顕在化した)場合には、その時点で双方の代理人を辞める必要があります。

この点、配偶者というのは、離婚の局面においては思いっきり利益相反関係にあります。

なので、さすがに自分が不貞行為をしたせいで配偶者から離婚を突き付けられている人が、配偶者の代わりに相談に来るということはありません。

配偶者の代わりに相談に来る人は、たいてい、

相談者
相談者

夫は私のことは許してるんですけど、私を傷つけた不貞相手を許せないんです。

とか、

相談者
相談者

僕はもう妻に謝って許してもらってますから。でも僕ら夫婦をめちゃくちゃにした不貞相手には責任を取ってもらわないと。

とか、謎のテンションで相談にいらっしゃるんですよ。

つまり、相談の時点では、夫婦間の利益相反はないという前提なんですね。

ですが、こちらとしては、やっぱり

私の心の声
私の心の声

いやいやいや・・・そもそも不貞したのあなたでしょ???なんでそんな自信満々なの?配偶者ははっきり離婚するって言ってないだけで、内心離婚の決意を固めてたって全然おかしくないじゃん・・・!!!

って思っちゃいますよね。

利益相反がないと思っているのは、ある意味加害者である相談者だけかもしれません。

被害者であるサレ妻・サレ夫が本当に不貞を許したのかどうかは、やはり本人に聞かないとわかりません。

だけど、すでにほぼほぼ利益相反が明らかな配偶者の相談を聞いちゃってるんですよ・・・

ということは?

本当に相談する必要性が高いであろうサレ妻・サレ夫の相談に乗ることはもうできません(涙)

どのような経緯でご相談にいらしたのかはわかりませんが、例えばサレ妻・サレ夫が

サレ妻
サレ妻

この法律事務所良さそうだな。相談したいな。

と思ってくれていたとしても、配偶者が代わりに相談に来てしまった時点で、もうご本人からの相談を受けることはできなくなってしまうんですよ。。。

私

厳密にはご依頼時に利益相反がなければ両方からの依頼を受けてもいいのですが、一方が不貞行為をした夫婦間で利害が対立しないことなんて滅多になく、依頼を受けたとしてもすぐに両方の代理人をやめざるを得ない未来が見えてしまうので、基本的には一方のご相談を受けた時点でその配偶者からのご相談はお断りしています。

なので・・・!!!

法律相談は自分で行きましょう!!!!!

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