こんにちは、リコです。
今日はクリスマスイブですね。ですが、そんなことはおかまいなしに、今日も離婚裁判をしている私です。。。
ところで、離婚がいつ成立するのかは、どうやって離婚するかによって異なるのですが、みなさまご存知でしょうか。
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協議離婚の場合
協議離婚の場合、お互いに納得して離婚届を提出した時に離婚が成立します。
なので、いくら離婚協議書を作成したり、公正証書を作成したりして、離婚条件の合意ができていたとしても、提出直前になって、どちらかが
やっぱり離婚届出すのやだ!!
とか言い出すと、途端に離婚の成立は遠のくことになります。
調停離婚の場合
調停離婚の場合、調停が成立した時に離婚が成立します。
具体的には、当事者双方が一堂に会して、さらには普段は現れない裁判官と書記官も登場して、調停委員二人の間に座った裁判官が、話合いがまとまった調停条項を読み上げて、当事者双方にこの内容で調停を成立させて良いか確認した後に、
調停成立です。
というと、離婚が成立します。
当事者双方が顔を会わせたくない、という場合には、片方ずつ調停条項の読み上げと意思確認を行い(代理人がついている場合、代理人はどちらの意思確認にも立ち会います。)、二人目の意思確認が取れた段階で調停成立=離婚成立となります。
特に署名とか押印を求められたりすることもないので、
えっ?これで終わり?もう離婚成立したんですか?
と、あまりの呆気なさに拍子抜けする方が多いです。
審判離婚の場合
審判離婚の場合、審判確定時に離婚が成立します。
審判手続がどのようなものかについては、「調停に代わる審判」という記事をご覧いただければと思いますが、審判は、審判が出されてから2週間以内に当事者から異議が申し立てられると、その効力を失います。
したがって、
- 審判書が双方に送達されてから、異議が申し立てられずに2週間が経過した時
- 双方が異議を申し立てる権利を放棄した時
のいずれかの時に、審判確定=離婚成立となります。
審判離婚が利用されるケースは少ないのですが、調停と異なり当事者が出席しなくても離婚を成立させることができるので、コロナ禍においては、今後利用件数が増えるのではないかと思います。
裁判離婚の場合
裁判離婚の場合、
- 和解が成立した時(和解離婚)
- 被告が請求を認諾した時(認諾離婚)
- 判決が確定した時(判決離婚)
に離婚が成立します。
和解離婚は、双方が歩み寄って、離婚及び離婚条件について話がまとまった時に、裁判官がこの内容で和解して良いか、当事者の意思を確認した上で、
和解成立です。
というと、離婚が成立します。ほとんど調停離婚と同じ感じなので、当事者が
え?これだけ?もう離婚成立したんですか?
ってなります。実際には、調停と異なり、当事者はほとんど裁判所に来る機会がないままに最後だけ来て終わる感じなので、調停よりももっと実感が湧かないかもしれません。
認諾離婚というのは、被告が原告の言い分を全面的に受け入れることで訴訟が終わる方法なのですが、当事者が離婚だけでなく親権や養育費・財産分与なども争っているような場合には使えないので、利用されることは非常に稀です。
判決の場合には、判決が確定した時=双方が判決書の送達を受けてから控訴・上告せずに2週間が経過した時、又は最高裁で判決が出された時に離婚が成立します。
離婚届の役割
このように見てくると、離婚届の提出によって離婚が成立するのは、協議離婚の場合だけです。
それ以外の手続では、離婚成立後10日以内に離婚届を提出することになっていますが、これは離婚届を出さないと自治体が離婚の事実を把握できないからで、仮に離婚届を提出していなくても、法的には離婚は成立していることになるのです。
なので、離婚届提出直前で相手が提出を拒むかもしれないというような不安がある場合には、早めに調停を申し立てて、最初から調停離婚を目指すことによって、そのリスクを回避することができます。