夫婦関係が破綻した後のことだから、不貞じゃないよね?

こんにちは、リコです。

不貞行為に基づく慰謝料請求をすると、必ずと言っていいほど頻繁に出てくる反論が、

不貞相手
不貞相手

夫婦関係が破綻した後のことなので、不貞行為ではありません!

というもの。

今日はこれについて書いてみようと思います。

夫婦関係破綻後のことなら不貞行為ではない?

はい、これは正しいです。

肉体関係を持った事実について、裁判所が、

裁判官
裁判官

これは夫婦関係が破綻した後のことですね。

と認定すれば、不貞行為には該当しないことになります。

いつからが夫婦関係破綻後?

問題はこの点です。

夫婦関係破綻後に関係を持つなら不貞行為には当たらないとして、じゃあ、いつからが夫婦関係破綻後と認められるのでしょうか?

同居中

これはアウトです。

考えてもみてください。

これから関係を持とうとしている男性が既婚者の場合、

既婚男性
既婚男性

僕、妻とはラブラブなんだ❤️

けど、君とも遊びたい⭐️

なんて言うでしょうか?

よっぽどおバカさんでない限り、言いませんよね?

言われた方も、

不貞相手
不貞相手

それでもいいわ❤️

とは、なかなかならないのではないでしょうか。

たいていの場合、事実はどうあれ、

既婚男性
既婚男性

妻との関係はもうとっくに終わってるんだ・・・

同じ家にいても会話もないし。

とか言いますよね。

だからと言って、

不貞相手
不貞相手

夫婦関係は破綻してたんだから、私とのことは不貞行為じゃありません!

とか主張したって、裁判所では認められません。

慰謝料請求されたらお金を払ってもいい、と思えないのであれば、配偶者と同居中の男性と関係を持つべきではありません。

自分自身が既婚者の場合も同じです。

既婚女性
既婚女性

夫とはもう何年も会話もないし、夫婦関係なんてとっくに終わってるんだから、他の男性とそういうことになったって、不倫じゃないわよね。

というのは通用しません。

同居している以上、神様でも超能力者でもない裁判官に対して、夫婦関係が破綻していることを証明することは不可能だからです。

有責配偶者として扱われる不利益を被る覚悟がないのであれば、同居中に配偶者以外と関係を持つことは全くおすすめできません。

私

有責配偶者として扱われるとどういう不利益を被るのかについては、こちらをお読みください。

別居後

じゃあ、別居後はどうでしょうか?

おそらく、別居の翌日とか、3日後とかにそういうことをした証拠を取られたら、

裁判官
裁判官

同居中から関係あったんじゃない?

仮にそうじゃないとしても、別居直後だし、夫婦関係が破綻したとは言い切れないよね。

などと判断されて、不貞行為であると認定される可能性が高いと思います。

他方で、別居してから配偶者とは一度も会っておらず、その状況で5年後とかに出会った異性とそういう関係になった場合には、

5年も会ってないんじゃ、さすがに夫婦関係は破綻していたといえるよね。

などと判断されて、不貞行為ではないと認定される可能性が高いと思います。

じゃあ、別居から1か月後は?半年後は?1年後は?3年後は?

・・・残念ながら、そこに明確な基準はないんですよ。

別居から数年後の場合でも、別居中の態様によっては、不貞行為と認定される可能性もゼロではありません。

最終的には、事件を担当する裁判官の判断次第です。

自己判断は危険

以上のとおり、どの時点からが夫婦関係破綻後といえるのかについては、明確な基準はありません。

最終的には、裁判官の判断次第なので、究極、籍を抜いていない以上は、常に不貞行為と認定されるリスクがつきまといます。

不貞相手
不貞相手

夫婦関係は終わってるって言ってたし、大丈夫!

既婚女性
既婚女性

夫との関係はとっくに終わってるから大丈夫!

などと安易に自己判断をして関係を持つのは危険です。

私

・・・なんて、みんながみんな冷静に考えられたら、そもそも不倫なんてそんなに頻発しないですよね。。。

そんなことどうでもいいくらい情熱的に燃え上がってしまうのが不倫なんでしょうか。。。

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